令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。このため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。この制度について、令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げます。

内容は下記の様になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000963828.pdf

まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページでも御確認下さい。

御不明点などは当事務所までお問い合わせ下さい。

参照:紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて (mhlw.go.jp)