まん延防止等重点措置が3月22日より解除になりましたが、引き続きコロナ感染に気をつけなければならない日々が続いております。

今回は今年から施行された新しい制度についてお知らせ致します。

2022年1月1日から65歳以上の方を対象としダブルワークに対応した『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が施行されました。

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されていました。

新制度では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

《適用要件 》
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1 週間の所定労働時間が20時間以上であること                          
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

この制度により、今までは雇用保険対象外であった短時間勤務でダブルワークをしている高齢者が雇用保険に加入することができるようになりました。また、2社のうち1社のみ失業した場合であっても失業給付等※を受けることが可能になります。

※育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象。 育児休業給付・介護休業給付 は2つの事業所で休業する場合に対象。

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人が事業主に証明の記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出てください。

事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。

加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
雇用保険に加入後、別の事業所で雇用された場合も、上記の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に切り替えることはできないなどの注意点もあるため詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。

ご質問やご不明な点等ございましら当事務所までお問合せ下さい。

参照:厚生労働省ホームページ