2022年4月より施行される年金についての法改正のうち下記の内容をご紹介致します。

1.在職中の年金停止基準の緩和

今回の改正では、在職老齢年金制度※のうち60~64歳を対象とする在職老齢年金制度(低在老)が見直されます

※在職老齢年金制度:賃金と年金の合計額が一定額以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止する制度

60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。

———————————————————————————————————————————-

2.65歳以上の在職定時改定の導入

これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。在職定時改定により65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です

———————————————————————————————————————————-

3.年金手帳の廃止

今後は新たに国民年金第1~3号被保険者となった者(20歳到達者、20歳前に厚生年金被保険者となった者等)に対する資格取得のお知らせとして、国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替わります
理由としては、従来①保険料納付の領収の証明、②基礎年金番号の本人通知に用いられてきましたが被保険者に関する情報はシステム管理されているのとマイナンバーの導入もあり、手帳という形式で管理する必要性がなくなりつつある為となります。

———————————————————————————————————————————-

4. 受給開始時期の選択肢の拡大

公的年金は、原則として、65歳から受け取ることができますが、現行制度では、希望すれば60歳〜70歳の間で受給開始時期を自由に決めることができます。今回の改正では、受給開始年齢はそのままに、受給開始時期の繰り上げ上限が70歳から75歳まで引き上げられることになりました。

———————————————————————————————————————————-

この他にも確定拠出年金の加入年齢上限の引き上げや未婚のひとり親への国民年金保険料免除制度などの法改正が予定されています。(一部は2021年からすでに施行)

詳しくは厚生労働省のホームページでもご確認下さい。

参照:厚生労働省ホームページ