令和4年1月より健康保険法が一部改正され、それに伴い傷病手当金と健康保険任意継続について変更があります。

1傷病手当金についての変更ポイントは、支給期間が通算化されます

【改正前】→支給が始まった日から起算して1年6ヶ月を超えない期間支給

【改正後】→支給始まった日から通算して1年6ヶ月支給

2健康保険任意継続についての変更ポイントは、被保険者からの申請による資格喪失が可能になります

【改正前】→任意の申出により途中で任意継続の資格を喪失することはできない

【改正後】→任意の申出により途中で任意継続の資格を喪失することができる

これまでは「国民健康保険に加入する」などの理由で資格を喪失することができませんでした。

法改正後は、被保険者が脱退を希望する場合その申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失することが可能になります。

御不明点等ありましたら当事務所までお問い合わせください。

参照:厚生労働省ホームページ