令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。

適用の対象となる士業とは、【 弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士 】となります。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.files/sigyou.pdf

新たに適用の対象となる場合は、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行う必要があります。

詳しくは下記の日本年金機構ホームページでも御確認下さい。

御不明点などは当事務所までお問い合わせ下さい。

参照:健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)