先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、「年収(130万円)の壁」についても繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みが作られました。

その後、協会けんぽが保険給付の適正化を目的に健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認するため毎年度「被扶養者状況リスト」にて実施している被扶養者資格の再確認について新たな対応が発表になりました。

具体的には、協会けんぽより送られてくる「被扶養者状況リスト」等のご提出時に被扶養者の収入確認を行った際、

年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、

人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、

被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで

「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出する事となっています。※なおその際、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はありません。

 協会けんぽのホームページにある「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式は下記のようになります。協会けんぽホームページよりダウンロードが可能となります。

この件に関しては、協会けんぽホームページ :事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新) でも御確認頂けます。

ご不明点やお困り事があった際は、お気軽に当事務所までお問合せ下さいませ。