令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が従前より更に拡大されます。

【 特定適用事業所要件の見直し 】

現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。  

令和4年10月からは、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます

さらに令和6年10月には、51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。                                                 

【 短時間労働者の勤務期間要件の撤廃 】

健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。令和4年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。

【 必要な準備 

(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握

(2)従業員への説明

(3)令和4年10月以降の「資格取得届」の準備

特定適用事業所(令和4年10月以降新たに特定適用事業所に該当する事業所を含む)で、令和4年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要となる為上記の準備をお願いします。

詳しくは下記の日本年金機構ホームページでも御確認下さい。

御不明点などは当事務所までお問い合わせ下さい。

参照:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html#cms02