
在職老齢年金制度とは、働きながら年金を受給される高齢者の方で、賃金と老齢厚生年金の合計額が基準額以上の方の年金の支給額を調整するものです。
調整の対象となるのは、老齢厚生年金のみで、他の年金や賃金に影響はありません。
支給停止される額の計算は、月額単位で行われます。
この制度の基準額が、2026年4月から65万円へと改正されます。
近年、深刻な人手不足が問題となっており、高齢者の活躍が期待されています。
しかし、在職老齢年金制度が高齢者の働く意欲を低下させてしまい、基準額を超えないように働くという方もいらっしゃいます。
そのようなことを防ぎ、働く意欲を支える環境づくりをするために、今回の基準額の改正が行われました。
2026年3月までと2026年4月からの基準額ではどのように違いが出るのか、実際の金額を用いて比較すると、以下のようになります。
・賃金が月46万円、老齢厚生年金の受給額が月10万円の方の場合
賃金と老齢厚生年金の合計額:56万円
<2026年3月まで>
基準額:51万円
基準額を5万円超えているため、5万円の半額の2万5000円の老齢厚生年金が支給停止となります。
<2026年4月から>
基準額:65万円
基準額を超えていないため、老齢厚生年金は、支給停止されず、全額支給となります。また、賃金が9万円増えたとしても年金の減額はありません。
詳しくは、厚生労働省や日本年金機構のホームページをご覧ください。
在職老齢年金制度や今回の改正について、ご不明点やお困り事がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さいませ。
