国民年金は、国籍に関わらず、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方が被保険者となります。

よって、外国籍の方が日本に入国し、厚生年金保険に加入する場合、               「入国から入社(厚生年金保険加入)までの期間」(下図※1)や「退職により厚生年金保険の資格を喪失した後の期間」(※2)は、国民年金に加入し、保険料を納付する義務があります。(社会保障協定等により、日本の年金制度における被保険者とならない方を除きます。ただし、従業員の方が、社会保障協定を締結している国の国籍の場合でも、従業員ごと手続きが必要となります。)

社会保障協定とは、                             ①日本と外国の社会保障制度の保険料を二重に負担しないようにすること     ②両国の年金制度の加入期間を合算し、受給要件を満たしやすくすること     を目的に締結している協定です。2025年10月14日現在、日本は23カ国との間で協定を締結しています。(注)英国、韓国、中国、イタリアとの間は「保険料の二重負担防止」のみの協定となります。

参考:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html

保険料を未納のままにすると、障害年金の給付や在留資格の変更・更新申請、永住許可申請の審査に影響が出る場合があります。そのため、速やかに保険料納付や免除申請等の手続きを行う必要があります。(手続きが必要な方には日本年金機構から封書が送られてきます。)

該当する従業員の方がいらっしゃる場合は、お近くの年金事務所で手続きをお願いいたします。年金や社会保障協定について、ご不明点やお困り事がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さいませ。

図:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202509.pdf)から引用