2024年4月1日以降、裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要となりました。
裁量労働制とは、実働時間ではなく企業と従業員とのあいだで取り決めた時間を働いたものとみなし、みなし給与が従業員に支払われる制度です。
裁量労働制は「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に分かれます。
「専門業務型裁量労働制」とは業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務(19業務に限る)で職種としては、システムエンジニア、プログラマー、新聞記者、編集者、デザイナー、コピーライター、研究開発者、建築士、税理士などとなります。
「企画業務型裁量労働制」の方は、企画、立案、調査、分析を行う業務で、業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務となり職種としては、経営企画、営業企画、人事・労務、財務、広報など(そのうち企画・立案・調査・分析を行う業務)となります。
今回の改正では2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制の導入するには全ての事業所で、必ず対応が必要な事項を追加し労働基準監督署に届出を行う必要があります。
大きな変更点としては専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制ともに下記にある①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定めるという事項が追加になっています。
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制でそれぞれ対応が必要な事項が異なるので下記の資料をご確認下さい。また厚生労働省のホームページでは裁量労働制についてと今回の改正について詳しい資料がご覧いただけます。
こちらに関してご不明点やご質問がございましたら当事務所までお問合せ下さい。