2025年4月から創設された新しい給付金「出生後休業支援給付金」についてのお知らせです。

出生後休業給付金は
子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合
既存の出生時育児給付金または育児休業給付金と併せて支給になる給付金となります。

この給付金額が出来た背景としては
夫婦が共に働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進し、特に男性の育児休業の取得を促進することとなっています。

支給の内容としては
休業前の賃金の13%相当額が最大で28日間分支給となります。

これにより
出生時育児給付金または育児休業給付金と合わせて休業前の賃金の80%(手取りで10割相当)を受給することが出来ます。

詳しい要件や手続きに関しては上記パンフレットをご覧下さい。
厚生労働省のホームページではより詳しく掲載されています。

育児休業等給付について|厚生労働省

こちらに関して
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