令和7年度税制改正において、現在の深刻な人手不足に対する就業調整(働き控え)対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する際の特定扶養控除の見直し等が行われました。

これによって、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合の年間収入要件が変更となります。

変更後の年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更となります。この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する月の年の12月31日時点の年齢で判断します。例えば、扶養認定を受ける方が令和7年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

現行の要件

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

注意事項

  • 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
  • 令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。

被扶養者認定における年間収入要件の変更に伴うご不明点やお困り事があった際は、お気軽に当事務所までお問合せ下さいませ。