
健康保険では、被保険者だけでなく、被扶養者の病気やけが等の際にも保険給付を受けることができます。
このように、被保険者と同等の保険給付を受けるには、被扶養者として認定される必要があります。
令和8年4月1日以降、被扶養者認定において、以下の被扶養者の年間収入の要件を満たすことが求められます。
1.労働契約の内容が分かる書類(労働条件通知書等)に記載されている賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であること※
2.他の収入が見込まれないこと
3.<認定対象者と同居している場合>
被保険者(扶養者)の年間収入の2分の1未満であると認められること※※
<認定対象者と別居している場合>
被保険者(扶養者)からの援助による収入額、すなわち、被保険者からの仕送りの額より少ないこと
※認定対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満(障害年金等の給与以外の収入がある時は、この方法は使用不可)となり、認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満となります。
※※収入が被保険者(扶養者)の収入の2分の1以上の場合であっても、被保険者(扶養者)の年間収入を上回らず、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案し、被保険者(扶養者)が世帯の生計維持において、中心的役割を果たしていると認める時、被扶養者となることがあります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
被扶養者認定について、ご不明点やお困り事がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さいませ。
